法的情報 · 利用規約(AGB)

明確な条件を。
簡潔に、わかりやすく。

明確で簡潔、そして理解しやすい表現を心がけています。お客様のプロジェクトと成功は、 私にとって個人的に大切なものだからです。そのため協働のルールは 弁護士なしで読めるかたちで記載しています。ご不明な点があれば、 mail@matthiaseger.de へメールをお送りいただくだけで結構です。

Porträt von Matthias Eger — Experte für KI & IT im Mittelstand, Weiden in der Oberpfalz著者Matthias Eger応用AIトランスフォーメーション認定マネージャー(IHK)
最終確認2026年7月17日
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第1条 適用範囲

本利用規約は、 Matthias Eger、Matthias Eger Design Studio、 Pfarräckerstraße 14、92637 Weiden in der Oberpfalz (以下「事業者」といいます)とその顧客との間のすべての契約に適用されます。ただし個別契約で別段の 合意がなされている場合はこの限りではありません。すべての取引は BGB(ドイツ民法典)および HGB(ドイツ商法典)に基づきます。

法人のお客様のみ(B2B)

Angebote richten sich ausschließlich an Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und Selbständige. BGB 第13条(ドイツ民法典)にいう消費者との契約は 締結いたしません。

第2条 契約の成立

事業者の見積・提案は確定的なものではありません。顧客がテキスト形式(メールで可)で 提案を承諾した場合、または事業者がテキスト形式で発注を確認した場合に、契約が成立します。 給付の範囲については、それぞれの発注確認書または書面による提案書が基準となります。

第3条 提供するサービス

事業者は次の3つの形態でサービスを提供します。

  • ワークショップおよび講演(例:AIデー): 固定の日額料金によるインハウス形式。範囲および日程は協議のうえ決定します。
  • 継続的な伴走支援Operator): 合意した給付範囲に基づく月単位のサポート。この伴走支援は 毎月解約可能です。明示的に別段の合意がない限り、当月を超える最低契約期間は ありません。
  • 実装プロジェクト:ソフトウェア、ショップ、インターフェース、 プラットフォームの開発をマイルストーンごとの固定価格で提供します。 マイルストーンはプロジェクト開始前に書面で定めます。

個人向けの1日形式である Sparring Day は、独自のプラットフォーム sparringday.de 上で、そこに明示された独自の条件により提供されます。本規約は、当該プラットフォームの条件に 異なる定めがない範囲においてのみ補完的に適用されます。

合意した給付範囲に対する変更および追加は、有償の追加サービスとなります。これらは 実施前に明示し、あらためてご発注いただきます。事後に請求することはありません。

第4条 顧客の協力義務

顧客は、給付の実施に必要な情報、コンテンツ、アクセス権および担当者を、適時かつ 無償で提供するものとします。顧客は、提供するコンテンツが第三者の権利を侵害していないことを 保証します。協力の不足に起因する遅延は、合意した期日をそれに応じて延期させます。それにより 事業者に生じた追加工数は、事前の通知のうえ請求することができます。

第5条 検収

実装プロジェクトでは、マイルストーンごとに検収を行います。事業者がマイルストーンの 完了を報告し、顧客は14日以内に検査のうえ検収を表明するか、具体的な瑕疵を指摘します。顧客が 期間内に意思表示を行わない場合、または当該成果物を本番運用に投入した場合、当該マイルストーンは 検収されたものとみなされます。軽微な瑕疵は検収拒否の理由とはならず、追完により対応します。

第6条 利用権および所有権

代金の全額支払いをもって、顧客は提供された成果物を契約上合意された目的のために 利用する権利を取得します。実装プロジェクトについては、さらに次の内容が適用されます。

ロックインなし — 契約に明記

完全なソースコードとすべてのアクセス権は顧客に移転します。顧客は自らのシステム、 データおよびアカウントの所有者であり続け、いつでも他の事業者と協働を続けることができます。 依存関係をビジネスモデルとすることはありません。

デザインおよび開発の成果物は著作権によって保護される著作物となる場合があります。 事業者の著作者人格権は影響を受けません。顧客名を実績として掲載するのは、顧客の明示的な同意が ある場合に限られます。守秘が優先されます。

第7条 報酬および支払い

提案書で合意された報酬に法定の付加価値税を加えた額が適用されます。別段の合意が ない限り、次のとおりとします。

  • ワークショップ:実施後に請求。
  • 継続的な伴走支援(Operator):月次請求。
  • 実装プロジェクト:提案書で合意した支払計画に従い、検収済みの マイルストーンごとに請求します。支払いの対象となるのは検収されたものです(第5条)。 これと異なる分割(発注時の前払いなど)は、提案書で明示的に合意された場合にのみ有効です。

請求書は14日以内に控除なしでお支払いいただきます。

第8条 旅費

現地での業務については、透明性のある規定を適用します。算定は事業者の所在地 (92637 Weiden in der Oberpfalz)を起点とします。

  • 18kmルール:距離18kmまでは旅費は発生しません。これを超える場合に 初めて移動分を請求します。
  • 自動車:最短経路に基づいて精算します。移動時間は 合意した時間単価の75 %で算定します。
  • 鉄道:2等車のチケットは実費でそのままご請求します。移動時間は 同じく合意した時間単価の75 %で算定します。
  • 宿泊:ホテル代は上乗せなしで実費のままご請求します (標準:堅実な中級クラス)。

第9条 責任

事業者は、故意および重過失の場合、ならびに生命・身体・健康の侵害の場合には 無制限に責任を負います。軽過失の場合には、本質的な契約上の義務(主要義務)に違反した場合に 限り責任を負い、その範囲は当該契約に典型的で予見可能な損害に限定されます。 Produkthaftungsgesetz(ドイツ製造物責任法)に基づく責任は影響を受けません。

事業者は Berufshaftpflicht über Exali.de に加入しています。 責任はレトリックではなく、保険証券で担保されています。 認証を確認する ↗

第10条 守秘義務およびデータ保護

両当事者は、協働の過程で知り得たすべての営業上・業務上の秘密を、契約終了後も 含めて秘密として取り扱います。事業者は個人データを適用されるデータ保護法令に従ってのみ 処理します。必要な場合には、委託処理に関する契約(AVV)を締結します。詳細は プライバシーポリシーに定めるとおりです。

第11条 AIの利用と透明性

事業者は業務の遂行にあたりAIツールを使用します。テキスト、コンセプト、コードの ドラフトはAIの支援によって作成される場合があります。専門的な検証、承認、そしてすべての成果に 対する責任は事業者にあります。検証を経ていない成果物が外に出ることはありません。

「AIがドラフトを出し、私が判断を出す。」

機密性のある顧客データを第三者のAIシステムに渡すのは、顧客の同意がある場合に 限られます。データを社外に出せない場合には、ローカルモデルまたはAIを用いない作業方法を採用します。

第12条 一般条項

ドイツ連邦共和国法が適用され、国際物品売買契約に関する国際連合条約 (ウィーン売買条約)の適用は排除されます。顧客が商人、公法上の法人または公法上の特別財産で ある場合、専属的合意管轄は Weiden in der Oberpfalz とします。本規約の個別の 条項が無効である場合でも、その他の条項の有効性は影響を受けません。

本条件についてご質問がありましたら、 mail@matthiaseger.de までメールをお送りください。わかりやすい言葉でお答えします。

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